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空室対策の提案チラシ|オーナーへの管理受託営業に使う作り方

「賃貸管理の受託を増やしたいが、オーナーへの営業のきっかけがつかめない。空室対策のチラシを作っても、結局は自社のことしか書けず反響につながらない」——賃貸仲介・管理会社の営業担当や店長であれば、こうした悩みを抱えたことがあるはずです。

結論から言うと、空室対策チラシは物件を探す入居者向けの広告ではなく、オーナー(貸主)に向けて自社の管理力をアピールし、管理受託営業のきっかけを作るための営業ツールです。

空室に悩むオーナーの多くは「今の管理会社で本当に大丈夫か」と迷いながらも、自分から動くきっかけを持っていません。

そこにチラシで先に声をかけることに意味があります。

この記事では、空室対策チラシの基本構成、オーナーに刺さる訴求の作り方、管理受託営業の方法としてどのタイミングで使うのが有効か、表示上の注意点、配布エリアの選び方までを整理します。

読み終える頃には、自社で1枚目を作るための道筋が見えているはずです。

空室対策チラシとは?管理受託営業に使う理由

空室対策チラシとは、賃貸物件を所有するオーナーに向けて、空室の解消策や管理の見直しを提案するチラシのことです。

入居者募集のチラシが「部屋を探す人」に向けた広告であるのに対し、空室対策チラシは「部屋を貸している人」に向けた広告であり、狙う相手も目的もまったく異なります。

オーナーが動くのは空室が出たタイミング

管理受託営業でこの手法が使われるのは、オーナーが管理会社を変える動機が、空室が出たタイミングに集中しやすいためです。

満室が続いている間、オーナーは今の管理会社に不満があっても行動を起こしにくいものですが、空室が長引くと「このままで良いのか」という疑問が生まれます。

そこに具体的な対策の提案を届けられれば、管理替えの相談につながる可能性が高まります。

空室対策チラシは継続的な接点を前提に設計する

ただし、空室対策チラシは即座に反響が出る性質のものではありません。

オーナーは自分の物件がすでに管理されている状態にあり、今すぐ変える理由がなければ動かないからです。

したがって単発のチラシで結果を求めるのではなく、後述するように相続や賃貸経営セミナーの案内などと組み合わせて、継続的に接点を作る前提で設計するのが現実的です。

相続で物件を引き継いだばかりのオーナーは特に管理会社選びに迷いやすく、相続チラシの作り方で扱う層と重なる部分もあります。

空室対策チラシで反響が出る基本構成

反響が出やすい空室対策チラシには、オーナーが知りたい順に情報が並んでいるという共通点があります。

デザインの派手さよりも、次の要素が過不足なく入っているかを優先してください。

①誰に向けたチラシかの明示

「〇〇町でアパート・マンションを所有されているオーナー様へ」のように、対象と地域を明確にします。

オーナー本人が「自分に向けたものだ」と認識できるかが最初の関門です。

②空室が続くとオーナーに生じる問題

空室が続けば家賃収入が減るだけでなく、ローン返済や修繕費の負担が相対的に重くなるといった一般的な傾向を、押しつけがましくない範囲で示します。

ここで大切なのは不安をあおることではなく、オーナーが薄々感じている課題を言語化することです。

③自社が提供できる空室対策の内容

募集条件の見直し、写真や図面のクオリティ改善、入居者募集の窓口拡大、リフォーム提案など、具体的に何をするのかを書きます。

抽象的な「空室対策します」だけでは他社との違いが伝わりません。

④相談へのハードルを下げる一言

「今の管理会社を変える前提でなくても構いません」「まずは現状のヒアリングだけでも」といった言葉で、いきなり管理替えを迫らない姿勢を示すと相談されやすくなります。

⑤会社情報と宅建業免許番号の表示

商号、宅建業免許番号、所在地・連絡先は省略できません。

管理受託営業のチラシであっても宅建業者としての広告である以上、基本的な表示は欠かさないようにしてください。

オーナーに刺さる空室対策の訴求ポイント

空室対策チラシの訴求で意識したいのは、「自社の強み」ではなく「オーナーが抱えている状況」を起点にすることです。

オーナーは管理会社の実績よりも、まず自分の物件がなぜ空室になっているのかを知りたがっています。

例えば「〇〇エリアで空室にお悩みのオーナー様へ。募集条件の見直しだけで反響が変わることがあります」といった書き出しであれば、具体的な対策が想像でき、相談の心理的ハードルが下がります。

確認できない管理受託実績は前面に出さない

逆に「管理受託件数〇件突破」のような自社実績を前面に出す訴求は、実際の件数が確認できる場合を除いて避けるべきです。

根拠のない数字や、確認できない実績を強調する表現は誇大広告等の禁止(宅建業法32条)に触れるおそれがあり、行政の指導リスクだけでなく、後から発覚した際にオーナーとの信頼関係を損ないます。

今の管理会社を否定せず、セカンドオピニオンとして誘う

訴求のもう一つの軸は「今の管理会社を否定しない」姿勢です。

管理替えの提案は、裏を返せば今の管理会社への不満を刺激する営業でもあります。

「今の管理体制に不満がなくても、セカンドオピニオンとして話を聞くだけでも構いません」という言い回しは、警戒心の強いオーナーにも届きやすい表現です。

空室が続いて実質的に空き家化している物件を持つオーナーには、定期巡回や報告といった管理サービスを提案する空き家管理チラシの作り方の視点も参考になります。

管理受託営業の方法としてのチラシの位置づけ

管理受託営業の方法は複数ありますが、チラシはその中でも「まだ接点のないオーナーに最初の認知を作る」役割を担います。

訪問営業や紹介と違い、チラシは一方的な情報発信であるため、これ単体で契約に至ることは多くありません。

むしろ、チラシをきっかけに資料請求や電話相談が入り、そこから面談・現地調査・提案書の提示という段階を踏んで管理受託に至るのが一般的な流れです。

そのため、チラシの役割を「即決を取ること」ではなく「相談窓口を思い出してもらうこと」に置くと、内容も自然と誠実なものになります。

賃貸経営セミナーの案内と組み合わせて個別相談へ

具体的には、チラシ単体で完結させず、賃貸経営セミナーの案内と組み合わせる方法が有効です。

セミナーであれば空室対策や税務、相続といったテーマを軸にオーナーを集められ、その場で個別相談につなげられます。

セミナー集客の設計は賃貸経営セミナーの集客方法で詳しく扱っています。

売却・買取も選択肢に含めて受け止める

また、空室対策の提案は「管理替え」だけでなく「売却」「買取」という選択肢を含めて考えるオーナーもいます。

老朽化が進み空室対策よりも売却が現実的な物件であれば、不動産買取チラシで反響を取る方法不動産査定チラシの作り方で紹介している訴求と組み合わせ、管理・売却の両輪で相談を受け止められる体制にしておくと、チラシをきっかけにした相談を取りこぼしにくくなります。

空室対策チラシの表示上の注意点

空室対策チラシは入居者募集の物件広告とは性質が異なるため、不動産の表示に関する公正競争規約が直接対象とする「物件表示」には当たらない部分もあります。

しかし、だからといって何を書いても良いわけではありません。

空室対策の実績や効果の表示にも32条は及ぶ

宅建業法32条の誇大広告等の禁止は、物件の内容だけでなく、業務の実績や効果に関する表示にも及ぶ考え方であり、誤認や損害の発生を問わず成立し得る運用がされています。

「必ず空室が埋まります」「入居率が確実に上がります」といった断定的な表現は、根拠を示せない限り避けるべきです。

オーナーを誤認させる表示も景表法の対象

また、景品表示法5条3号や関連する告示は、事実と異なる表示によって一般消費者(この場合はオーナー)に優良・有利であると誤認させる表示を問題としています。

管理受託営業のチラシであっても、実績や効果を数字で示す場合は、実際に確認できる事実の範囲にとどめてください。

書けるだけの根拠があるかどうかが判断基準になります。

チラシに何を書いてよいか迷った際は、物件広告向けのルールではあるものの、表示規約8条が定める必要な表示事項の考え方——事実を正確に、誤認のないように示すという姿勢——を管理受託営業のチラシにも当てはめて考えると判断がぶれにくくなります。

空室対策チラシの配布エリアと対象オーナーの選び方

配布エリアの選定は、空室対策チラシの反響を左右する要素のひとつです。

基本は自社が管理業務を提供できる範囲、かつ賃貸物件が一定数集積しているエリアに絞ることです。

管理受託は現地対応が発生するため、遠方のオーナーにいくら響く提案をしても、実務として受託が難しければ意味がありません。

相続で引き継いだオーナーは管理替えの抵抗が小さい

対象となるオーナーの傾向としては、築年数が古く空室が長期化しやすい物件を所有する層、複数の物件を保有し管理の手が回っていない層、相続で物件を引き継いだばかりで管理会社選びに慣れていない層などが挙げられます。

特に相続で物件を取得したオーナーは、既存の管理会社との付き合いが浅く、管理替えの心理的抵抗が比較的小さい傾向があります。

相続関連の相談会と組み合わせる方法は相続セミナー・相談会チラシの作り方でも触れています。

オーナーは特定しにくい——DM・セミナー案内と併用する

配布方法は、賃貸物件のオーナーが特定しにくいという特性上、エリア一律のポスティングよりも、賃貸経営セミナーの案内状やDMと併用する形が現実的です。

チラシ単体で反響を狙うよりも、複数の接点を組み合わせて認知を積み重ねる設計のほうが、管理受託営業の方法としては無理がありません。

空室対策チラシに関するよくある質問

Q. 空室対策チラシは入居者募集のチラシと何が違いますか?

入居者募集チラシは部屋を探す人に向けた物件広告ですが、空室対策チラシはオーナー(貸主)に向けて管理受託営業のきっかけを作る営業ツールです。

狙う相手と目的が異なるため、内容も構成も別物として設計する必要があります。

Q. 空室対策チラシだけで管理受託につながりますか?

チラシ単体で契約に至ることは多くありません。

チラシは相談窓口としての認知を作る役割にとどめ、賃貸経営セミナーの案内や個別相談との組み合わせで、管理受託までの導線を設計するのが現実的です。

Q. 「入居率が上がります」と書いてもよいですか?

実際に確認できる根拠がない限り、断定的な表現は避けるべきです。

誇大広告等の禁止(宅建業法32条)は業務の実績や効果に関する表示にも及ぶ考え方があり、根拠のない断定は行政の指導リスクだけでなくオーナーとの信頼関係も損ないます。

Q. 今の管理会社を否定するような書き方は避けたほうがよいですか?

避けたほうが無難です。

管理替えの提案は今の管理会社への不満を刺激しやすいため、否定するのではなく「セカンドオピニオンとして話を聞くだけでも構わない」といった相談しやすい言い回しのほうが、警戒心の強いオーナーにも届きやすい傾向があります。

Q. どのエリア・オーナーに配布するのが効果的ですか?

自社が管理業務を提供できる範囲で、築年数が古く空室が長期化しやすい物件のオーナーや、相続で物件を引き継いだばかりのオーナーが候補になります。

管理替えへの心理的抵抗が比較的小さい層を優先するのが現実的です。

空室対策チラシを管理受託営業の入口にするために

空室対策チラシは、入居者募集の広告とは異なり、オーナーに管理受託を検討してもらうための入口として機能する営業ツールです。

反響のポイントは、対象と地域を明示すること、オーナーが抱える課題を起点にした訴求にすること、そして今の管理会社を否定しない相談しやすい姿勢を示すことの3点でした。

表示の面では、根拠のない実績や効果の断定を避け、書けるだけの事実の範囲にとどめる判断が欠かせません。

まずは自社が対応できるエリアを絞り、賃貸経営セミナーや相続相談会など他の接点と組み合わせながら、小さく配布を始めてみてください。

相続で物件を引き継いだオーナー向けの訴求は相続チラシの作り方、管理と活用の両面からの提案は空き家管理チラシの作り方もあわせて参考にしていただくと、管理受託営業の方法として一貫した設計がしやすくなります。

出典・参考資料

  • 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)——誇大広告等の禁止(第32条)、罰則(第81条)
  • 景品表示法第5条第3号および関連告示——「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年公正取引委員会告示第14号)
  • 不動産の表示に関する公正競争規約——第8条(必要な表示事項)、第21条(おとり広告の禁止)、第27条(違約金)
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